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平成30年度に「熊本市人権教育・啓発基本計画」の計画期間が満了することから、本文に「難病等をめぐる人権」をしっかり明記して下さい。また、熊本市人権教育・啓発基本計画推進会議の委員及び第2次熊本市人権教育・啓発基本計画策定委員会へ難病患者の代表を選任して下さい。
(理由)
平成23年(2011年) 8月の『障害者基本法』改正により、障害者の概念に「その他の心身の機能の障害」として慢性疾患及び難病が含まれました。また、平成25年(2013年)
6月の『障害者差別解消法』の成立など踏まえ、熊本県人権教育-啓発基本計画(第三次)の36ページに、「⑨感染症・難病等をめぐる人権」(イ)難病等をめぐる人権、が明記されています。熊本市の早急な対応をお願い致します。
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指定難病医療受給者証をもって熊本市の体育施設や文化施設の入場料減免が受けられるようにして下さい。
(理由)
障害者手帳の交付には至らないまでも、難病の特性や日常動作の困難性から外出を控える患者も少なくありません。社会参加(外出)やリハビリの機会の確保によって、過重なストレスを発散し、自己資源の維持・開発や難病者の自立支援につながるものと期待します。
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働き方改革にある「治療と仕事の両立支援」には難病も対象者に含まっています。単なる事業主への補助制度にとどめず、熊本市の施策の一環として取組を行って下さい。また、熊本県「難病患者就労支援事業所等の登録制度」に関し、県と連携した取組みをお願いします。
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重症難病患者の在宅生活を支援するために、難病の特性に配慮した熊本市障がい者サポーター制度と傾聴ボランティアをMixした「難病患者在宅療養応援員」(岐阜県)を参考としたものを創設して下さい。
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熊本市内に所在する難病患者団体との意見交換会を毎年開催して下さい。
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熊本市交通局のバスや電車内で、ヘルプカードの周知と啓発を行って下さい。
(理由)
見た目に分からない障がい者が持つヘルプカードは、路線バスや電車内における席の譲り合い、また、障がい者トイレの利用に役立つものとして期待しています。
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