熊本難病・疾病団体協議会 旅費規定
 (主旨)   

第1条   この規定は,熊本難病・疾病団体協議会(以下「本会」という。)の会務を行なう上で生じた旅費及び宿泊等の支給について必要な事項を定める。なお、本会資金に不足が生じる場合は支給しないものとする。

 (会務)    

第2条   この規定に定める会務とは次のとおりとする。

    (1) JPAが主催する総会・集会・研究大会・国会請願等

(2) 難病団体九州ブロック会議

(3) 熊本難病・疾病団体協議会主催のイベント

(4) 熊本難病疾病団体協議会幹事会出席

(5) 幹事会で特に必要と認められたもの

 (旅費等)    

第3条   この規定に定める旅費及び宿泊費等は次のとおりとする。

    (1) 公共交通機関については実費

(2) タクシーについては、公共交通機関を利用した場合の額

(3) マイカーについては、1kmあたり15円で算定した額

(4) 宿泊費は、主催者が指定したホテルと同等額とする

(5) 駐車場は、1日につき上限1,000円
 (清算)    

第4条   旅費及び宿泊費等の清算手続きについては、諸費用を記載した文書へ領収書を添付のうえ、事務局へ届けなければならない。

  事務局は、記載事項と領収書を確認し、現金又は振込みによって支給する。

(その他)    

第5条   この規定の改正は,総会の承認を得なければならない.

付則 この規定は,平成25年4月1日より施行する。

この規定は,平成25年9月1日より施行する。

この規定は,令和3年5月29日より施行する。