熊本難病・疾病団体協議会 会費規程 |
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(年会費) 第1条 本会の会費は、年会費(会計年度と同じ4月1日から翌年3月31日)とし、区分は、正会員と準会員、賛助会員の三種、金額は次のとおり。
2 年度途中の入会であっても、割引等は行なわないものとする。 3 災害等あった場合は年会費を免除することが出来る。 |
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(欠損時の処理) 第2条 収入予算が不足する事態となった場合には、幹事会に付託し、承認を得て臨時の会費を徴収することができる。 2 臨時の会費として徴収することが不適当と判断される場合には、幹事会の承認を得て団体の規模に応じた分担金に替えることができる。 |
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付則 1 この規程は、平成 15 年 10 月 11 日から施行する。 2 この改正規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 3 この改正規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 4 この改正規程は、平成 23 年 6 月 4 日から施行する。 5 この改正規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 6 この改正規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 7 この改正規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 8 この改正規程は、令和 3 年 5月 29 日から施行する。 |
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熊本難病・疾病団体協議会 弔意規程 |
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(対象者と内容) 第1条 本会の幹事が死亡することになった場合には、代表名による弔電をおくるものとする。 付 則 1 この規程は、平成 15 年 10 月 11 日から施行する。 2 この改正規程は、平成 23 年 6 月 4 日から施行する。 |