熊本難病・疾病団体協議会 会費規程

(年会費)

第1条  本会の会費は、年会費(会計年度と同じ4月1日から翌年3月31日)とし、区分は、正会員と準会員、賛助会員の三種、金額は次のとおり。

(1) 正会員  熊本で活動を行う当事者及び当事者家族の団体で入会が認められたもの

 会員数

    1人 〜  20人 

 2,000円
   21人 〜  99人 

 5,000円
  100人 〜 149人 

10,000円
  150人 〜 199人 

15,000円
  200人 〜 249人

20,000円
  250人 〜 299人

25,000円

  300人以上    

30,000円
(2) 準会員  正会員以外の協力団体(議決権がない団体)

  団体:一口

   500円

  なお、団体にあっては、任意に加算して納付することを拒むものではない。

(3) 賛助会員

  個人:一口     

 2,000円

  団体:一口     

10,000円

2 年度途中の入会であっても、割引等は行なわないものとする。

3 災害等あった場合は年会費を免除することが出来る。


(欠損時の処理)

第2条  収入予算が不足する事態となった場合には、幹事会に付託し、承認を得て臨時の会費を徴収することができる。

2  臨時の会費として徴収することが不適当と判断される場合には、幹事会の承認を得て団体の規模に応じた分担金に替えることができる。

付則
1  この規程は、平成 15 年 10 月 11 日から施行する。
2  この改正規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
3  この改正規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
4  この改正規程は、平成 23 年 6 月 4 日から施行する。
5  この改正規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
6  この改正規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
7  この改正規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
8  この改正規程は、令和 3 年 5月 29 日から施行する。



熊本難病・疾病団体協議会 弔意規程

(対象者と内容)

第1条  本会の幹事が死亡することになった場合には、代表名による弔電をおくるものとする。

付 則
1 この規程は、平成 15 年 10 月 11 日から施行する。
2 この改正規程は、平成 23 年 6 月 4 日から施行する。