熊本難病・疾病団体協議会 規約

 第1章 総則 

(目的) 
第1条 本会は、難病や疾病等に起因する生活障害にある団体の相互の親睦・交流、当事者及び当事者家族の福祉・厚生並びに社会的・経済的諸条件の向上など、全ての人が共に生活するインクルーシブな社会の実現を目的とする。

(名称)
第2条 この会の名称は、熊本難病・疾病団体協議会(通称「くまもと難病協」)(以下「本会」という。)と称する。

(住所)
第3条 本会は、事務所を熊本県熊本市に置く。

(事業)
第4条 本会は、次の事業を行なう。

  (1) ピアサポート活動の学びと交流

(2)団体の設立支援

(3) 難病や疾病等に関する啓発活動

(4)社会保障の拡充を求める活動

(5) 難病・疾病・障害に関する団体との連携

(6) 行政機関や支援団体との連携

(7)難病対策地域協議会へ参加する難病当事者代表の連携会議

(8)地方障害者施策推進協議会や市町村自立支援協議会へ参加する難病当事者代表の連携会議

(9) その他会の目的達成に必要と認める事項


第2章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は、次の三種とする。

  (1)正会員 熊本にて活動を行う当事者及び当事者家族の団体で入会が認められたもの

(2)準会員 正会員以外の協力団体

(3)賛助会員 本会の目的に賛同する個人又は団体で入会が認められたもの

(入会手続き)
第6条 本会の会員になるには、所定の入会申込書を代表幹事(以下「代表」という)へ提出しなければならない。なお、入会の承認は幹事会で行なうものとし、入会日は会費の納入日とする。

2 現に活動を行なっている団体であれば、その所属人数は問わない。
(退会)
第7条 会員が退会しようとするときは、その旨を代表へ届けなければならない。

2 会員である団体が解散したときは、退会したものとみなす。

(除名)
第8条 次の場合は幹事会の議決をもって除名処分とする。

  (1)幹事会で特に認める場合を除き、会員及び所属団体に対し宗教、政治、販売に関する勧誘等を行なったとき

(2)本会の名誉をき損し、又は、設立の趣旨に反する行為をしたとき

(休会)
第9条 代表へ休会届を提出し、幹事会にて承認された場合には、退会をせず休会とする。

2 休会期間中は、総会や幹事会での議決権を喪失する。

3 休会期間中の年会費は免除される。また、年会費の納入をもって休会は撤回される。

(会費等の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が、既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第3章 幹事会及び総会

 (幹事会)
第11条 本会は、正会員である加盟団体から推薦された幹事1名によって幹事会を構成する。

2 幹事会は代表がこれを召集し、意見交換や各種の情報提供を行う。

3 幹事に欠員ある場合は、加盟団体において補充を行ない届け出るものとする。

4 幹事会の互選により次の役員を選任し、総会において決定する。

  (1)代表 1名

(2)副代表 若干名

(3)事務局長 1名

(4)会計 1名

(5)監査 1名以上

5 代表、事務局長に選任された団体は、補充幹事1名を推薦することができる。

6 代表は、会を代表しその業務を総理する。

7 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表がかけたときは、その職務を代理する。

8 事務局長と会計は兼務することができる。

9 特任幹事は代表が特別に指定する業務を行う。

10 監査は、他の役員を兼ねることが出来ない。

11 本会に、顧問並びに名誉顧問を置くことができる。

(任期)
第12条 幹事の任期は一期2年とする。ただし、補充幹事の任期は、前任者の残任期間とする。

(幹事会)
第13条 幹事会は代表がこれを召集する。

幹事会では、政策的に重要な事項を審議する。

(総会)
第14条 総会は正会員をもって年1回以上開催とする。但し、必要があるときは臨時に総を会開催することが出来る。

2 総会では次のことを審議し、合意によって決定する。

  (1)活動、経過報告と決算及び会計監査報告の承認

(2)活動方針及び予算の決定

(3)規約の改廃

(4)役員の選出

(5)その他会務に必要と認める事項

3 代表は、必要がある場合においては、幹事に対し書面により賛否を求め,総会の議決にかえることができる。

4 本会の会議は代表が招集する

5 本会の議長は代表がこれにあたる

6 本会の会議は 3 分の 2 以上の出席者で成立し、出席者の過半数で議決する


第4章 資産及び財産

(資産の管理)
第15条 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ保管しなければならない。
(予算)
第16条 本会の予算並びに補正予算は、代表において編成し、幹事会の同意を得なければならない。

(決算)
第17条 本会に事業報告書、貸借対照表及び収支決算書は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に作成し、監査役の監査を経てから、幹事会の承認を得なければならない。

2 決算上余剰金が生じた場合には、次の会計年度に繰り越すものとする。

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(会費)
第19条 本会の会費は、別途定める会費規程によるものとする。

(会計)
第20条 本会の会計は、会費、分担金、寄附金、その他の収入によってこれを充当する。

付 則
1 この規約は、平成 15 年 10 月 11 日から施行する。
2 この改正規約は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
3 この改正規約は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
4 この改正規約は、平成 23 年 6 月 4 日から施行する。
5 この改正規約は、平成 24 年 6 月 9 日から施行する。
6 この改正規約は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
7 この改正規約は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
8 この改正規約は、令和 3 年 5月 29日から施行する。
9 この改正規約は、令和4年 5月 28日から施行する。